2014年3月30日星期日
法人税パラドックス論の罠
<法人税パラドックス論の罠>
我々はそろそろ「設備投資を行う企業が成長企業だ」という昭和時代の発想を捨て去る必要がある。確かに、昭和時代の工業化社会では、成長企業は資本集約的な産業の中に多いと考えても差し支えなかった。しかし、脱工業化社会(知識社会)においては、高度なスキルを持った労働者を集約的に使う産業こそが、成長企業であるかもしれない。経済成長に資本蓄積が必要だという事実は変わらないが、その資本はもはや必ずしも物的資本ではなく、無形資本や人的資本というケースもあり得る。そうした意味で、様々なタイプの企業の資本蓄積に対し経済政策が中立であることは重要である。
内外から新たな参入を促すために、規制緩和を進めると同時に、法人税減税を進め資本収益率を高めるというのは、成長戦略の視点からは望ましい。とはいえ、やはり財源が制約となる。筆者は租税特別措置の廃止を財源にすることを主張してきたが、全廃しても1兆円に満たない。法人税の実効税率を1ポイント引き下げるには4900億円を要するが、それでは2ポイントの引き下げにとどまる。課税ベースを拡大するため、財務省は欠損金の繰越控除制度に制限を課すことを現在模索している。同制度による減収額は2兆円程度であるが、制度の妥当性を考えると、当然にして全廃すべきということにはならない。
「タオバオ代行からの情報」租税特別措置の廃止や欠損金の繰越控除制度の一部制限だけでなく、その他の課税ベース拡大を検討しても、2兆円も確保できないのではないか。租税特別措置の恩恵を受ける既存企業の大きな反発が予想されるが、それを抑え込むことに成功しても、実効税率の引き下げは最大で4ポイント程度ということになる。
しかし、それでは現在36%の日本の実効税率を、アジア諸国並みの20%台まで引き下げることができない。それを可能にするための理論として新たに持ち出されたのが「法人税パラドックス論」である。税率を引き下げれば、経済が活性化し、税収が増えるという主張なら、それは80年代初頭のレーガノミクスの理論的根拠となった「ラッファー・カーブ」と同じである。その帰結は明らかで、当時、税収は増えず、大幅な財政赤字だけが残った。当初、財政保守派からは、ブードゥー・エコノミクス(呪術経済学)の類いであろうと主張されていたが、やはり魔術は存在しなかった。
新たに現れた「法人税パラドックス論」の根拠となっているのは、前述した2000年代の欧州の経験である。2月20日に経済財政諮問会議で民間議員が提出した英独韓に関する分析では、税収増の要因として、1)経済成長による法人税収拡大、2)課税ベースの見直し、3)個人事業者の会社設立(法人成り)などが挙げられていた。特に一つ目については、規制緩和・規制改革とセットで税率引き下げを行うことが有効だということなのだろう。
しかし、そうした組み合わせが経済を活性化するとしても、減税にもかかわらず税収が増えるということが本当にあり得るのだろうか。筆者はやはり慎重である。データを見ると、欧州各国で税収が増えたのは07年までだ。その後の世界経済危機によって、税収は大きく落ち込んだ。もちろん、危機さえなければ、税収は増え続けたと主張することも可能ではあるが、ブームの崩壊と共に税収が大幅に減ったというのが真相ではないのか。
言うまでもないことだが、財政を考える上では、好況と不況を均(なら)して考えるという視点が極めて重要である。ブーム期だけを見れば財政収支は著しく改善し、慢心からブーム期に放漫財政に転じ、構造的財政収支を大幅に悪化させるというのが、これまでの先進各国の財政運営の教訓である。我々の目の前にあるのは「法人税パラドックス論」の罠ではないのか。
2014年3月25日星期二
中韓北は自滅する
中韓北は自滅する
このところ、中国習政権の日米分断戦略が目立ちますが、かえって米国との信頼関係を損ねる事例が続き、日米同盟の絆をさらに強くする逆効果になっています。韓国朴政権も、安保で米を、経済では中国を奉り、いいとこ取り外交を展開し、対日強硬姿勢を見せてきましたが、今や中国覇権主義強化策の一環としての防空識別圏に端を発した米中対立により、二大国間の股裂き状態の苦痛にさいなまれており、振り返れば、北鮮のクーデター脅威に内政と経済が死活問題となり、大きく支持率を落としています。朱子学の亡霊を背負った韓国の正統コンプレックスは、世界から学ぶことをせず、所詮墓穴を掘るだけでしょう。
国際社会の平和と安定は力でなく、法と秩序によって保たれており、それを尊重しない中韓朝には余り気に掛けず、日本は欧米豪との信頼関係をベースに、ASEAN諸国などと緊密に連携を強めることが、急がれると思います。(上田和男)
上田和男(こうだ・かずお) 昭和14(1939)年、兵庫県淡路島生まれ。37年、慶応大経済学部卒業後、住友金属工業(鋼管部門)に入社。米シラキュース経営大学院(MBA)に留学後、45年に大手電子部品メーカー、TDKに転職。米国支社総支配人としてカセット世界一達成に貢献し、57年、同社の米ウォールストリート上場を支援した。その後、ジョンソン常務などを経て、平成8年(1996)カナダへ亘り、住宅製造販売会社の社長を勤め、25年7月に引退、帰国。現在、コンサルティング会社、EKKの特別顧問。
タオバオ仕入れからのニュース
このところ、中国習政権の日米分断戦略が目立ちますが、かえって米国との信頼関係を損ねる事例が続き、日米同盟の絆をさらに強くする逆効果になっています。韓国朴政権も、安保で米を、経済では中国を奉り、いいとこ取り外交を展開し、対日強硬姿勢を見せてきましたが、今や中国覇権主義強化策の一環としての防空識別圏に端を発した米中対立により、二大国間の股裂き状態の苦痛にさいなまれており、振り返れば、北鮮のクーデター脅威に内政と経済が死活問題となり、大きく支持率を落としています。朱子学の亡霊を背負った韓国の正統コンプレックスは、世界から学ぶことをせず、所詮墓穴を掘るだけでしょう。
国際社会の平和と安定は力でなく、法と秩序によって保たれており、それを尊重しない中韓朝には余り気に掛けず、日本は欧米豪との信頼関係をベースに、ASEAN諸国などと緊密に連携を強めることが、急がれると思います。(上田和男)
上田和男(こうだ・かずお) 昭和14(1939)年、兵庫県淡路島生まれ。37年、慶応大経済学部卒業後、住友金属工業(鋼管部門)に入社。米シラキュース経営大学院(MBA)に留学後、45年に大手電子部品メーカー、TDKに転職。米国支社総支配人としてカセット世界一達成に貢献し、57年、同社の米ウォールストリート上場を支援した。その後、ジョンソン常務などを経て、平成8年(1996)カナダへ亘り、住宅製造販売会社の社長を勤め、25年7月に引退、帰国。現在、コンサルティング会社、EKKの特別顧問。
タオバオ仕入れからのニュース
2014年3月20日星期四
差別的横断幕
浦和レッズ「差別的横断幕」で無観客試合 「チケット」買ったサポーターはどうなる?
タオバオ代行 3月14日(金)17時0分配信
浦和レッズ「差別的横断幕」で無観客試合 「チケット」買ったサポーターはどうなる?
プロのサッカーの試合で、スタジアムに観客がいないのは極めて異例の事態だ
Jリーグ・浦和レッズの主催試合で「JAPANESE ONLY」という横断幕が、レッズのサポーターによって掲げられた問題をめぐり、Jリーグは、3月23日開催の浦和のホームゲームについて、観客を入れない「無観客試合」とする処分を下した。
「日本人以外お断り」。そう受け取れるこの横断幕について、Jリーグは「差別的内容」と認定。浦和レッズが過去に類似したトラブルで制裁を受けていたことにも触れたうえで、試合終了まで横断幕を撤去しなかった浦和レッズの責任は非常に重大だ、と処分理由を説明した。
この処分に対して、チケットを買ってしまったサポーターからは「チケットを返金するべきだ」という声や、それ以上の損害賠償を求める声が出ている。遠方に住むサポーターが試合を見るために、ホテルを予約していた場合もあるだろう。チケット代に加え、ホテルのキャンセル代などの賠償を求めることができるのだろうか。田沢剛弁護士に聞いた。
●試合を実施して観客に見せるのが「主催者の義務」
「試合観戦のためのチケット販売契約は、主催者が試合を実施してこれを観客に見せ、観客が主催者に対して対価を支払うことを主な内容とする契約です。
主催者がその義務を履行しなかったり、その責めに帰すべき事由により義務を履行できなくなった場合には、債務不履行となります。その場合は、契約を締結した観客(チケット購入者)は、主催者に対し、これにより生じた損害の賠償を求めることができます(民法415条)」
田沢弁護士はこのように、民法のルールを解説する。
今回の場合、浦和レッズが対応不備の責任として、「無観客試合」の処分を受けたわけだから、観客が試合を観戦できなくなった責任は浦和レッズにあるといえそうだ。こうしたルールからすれば、チケットの返金が認められるのはもちろん、それによって生じた他の損害の賠償も請求できるということになりそうだが・・・。
「大量販売されるチケットについては、『チケット規約』が設けられているのが通常で、チケット購入者はこの規約に同意したものとして扱われます。
規約では、主催者側の都合により興業が中止となった場合につき、チケット代金の払戻しは認めても、それ以上に、旅費等の払戻しまでは認めていないことが一般的です」
●チケット規約と「消費者契約法」との関係は?
それでは仮に、「主催者の都合で興業内容の変更があった場合、チケット代金の払戻しは行うが、交通費、宿泊費等の返金は行わない」という規約があったとして、チケットの購入者がこうした規約に反論する余地はないのだろうか。
「この点、消費者契約法8条1項2号では、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項は無効だ、と定めています。そして、この場合の債務不履行は、その事業者の故意または重大な過失によるものに限る、とされています」
このように田沢弁護士は説明する。
「したがって、もし債務不履行(無観客試合)が、主催者側の重過失に基づくものだということになると、チケット購入者に生じた損害の賠償義務の一部を免除する規約は無効ということになり、結局のところ、本来賠償すべき金額の全額を賠償しなければならない、ということになります」
そうなると、ポイントは、その事態を招いた原因が、主催者側の「重大な過失」だったかどうかになってきそうだ。
もし、重過失で賠償されるという話になったとしたら、たとえば、ホテルのキャンセル代はどうだろうか。
「ホテルのキャンセル代についてですが、遠方に居住している方が試合観戦のためにホテルに宿泊するということは、通常あり得ることでしょう。そうした方が一般的なホテルを予約していたというケースであれば、やはり賠償の対象となるものと考えられます」
浦和レッズは公式サイトで「当該試合のシーズンチケット及びご購入いただきましたチケット(入場券)の取り扱い等につきましては、3月18日(火)に当サイトにてお知らせさせていただきます」とアナウンスしている。ここでどんな発表があるのか、注目が集まりそうだ。
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www*****
| 6日前(2014/03/14 17:16) 違反報告 いいね
清水サポに一切の手間をかけさせるべきではない。
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tou*****
| 6日前(2014/03/14 17:10) 違反報告 いいね
浦和サポの多くがクラブに酔狂してるから報道されてるような損害にはならないだろうね。
清水サポはガンガン請求してもいいと思う。
>> 返信コメント 8件
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kak*****
| 6日前(2014/03/14 17:26) 違反報告 いいね
そんなもの横断幕を掲げたサポーターに損害賠償請求だろ
>> 返信コメント 5件
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